地域包括支援センター
ひとり暮らしの方や高齢者だけの生活でお困りの方等を支援するサービスがございます。
手続きのお手伝いは担当する地域包括支援センターまでお願いいたします。
手続きのお手伝いは担当する地域包括支援センターまでお願いいたします。
●食関連のサービス
高齢者のお宅へ昼食または夕食をお届けするとともに、安否を確認します。
ご利用いただけるサービスは、次のいずれかのサービスとなります。
ご利用いただけるサービスは、次のいずれかのサービスとなります。
(1)食の自立支援サービス
対象
下記のどちらかの条件
- [1] 65歳以上のひとり暮らしの方で、虚弱等のため食事の用意をすることが困難な方
- [2] 65歳以上の高齢者のみの世帯の方で、同居者が入院・病気等であり、虚弱等のため食事の用意をすることが困難な方
費用
1食 500円(事業者に直接手渡しまたは口座振込)
サービス内容
対象者の状態や生活状況の調査を行った上で、本人のより良い食事環境を整えるために、最大1日1食(昼または夕)、週7回までのサービスを実施します。
※一部地域では、配達できる曜日や事業者が指定される場合があります。
※一部地域では、配達できる曜日や事業者が指定される場合があります。
(2)ボランティア団体による給食サービス
対象
65歳以上のひとり暮らし等の方で、虚弱等のため食事の用意をすることが困難な方
費用
1食 500円程度
申込み先
各ボランティア団体へ直接申し込みください。
問合わせ先
高齢企画課へお問合わせください。
●寝具洗濯サービス
委託事業者が寝具をお預りして、丸洗いを行います。(年3回まで)
対象
おおむね65歳以上のひとり暮らしまたは寝たきりの方で寝具の衛生管理が困難な方
費用
世帯の生計中心者の所得税額に応じた費用負担があります。
申込み・問合わせ先
各区役所障害高齢課、各地域包括支援センター
●成年後見制度利用支援事業
判断能力が不十分な認知症高齢者等を保護・支援するため、市長が特に必要と認めるときに、家庭裁判所に対して後見等開始の審判の請求を行います。また、市長が後見等開始の審判の請求を行った場合に一定の条件により成年後見人等報酬を助成します。
審判請求の対象者
次のような場合で、特に必要と認められるときに、家庭裁判所に対して後見等開始の審判の請求をします。
判断能力が不十分な認知症高齢者等で――
[1] 身寄りがなく、申立て可能な親族がいないとき(※親族申立ては、4親等内の親族が行えます)
[2] 虐待等の理由により、親族による申立てが期待できないとき等
判断能力が不十分な認知症高齢者等で――
[1] 身寄りがなく、申立て可能な親族がいないとき(※親族申立ては、4親等内の親族が行えます)
[2] 虐待等の理由により、親族による申立てが期待できないとき等
後見人等報酬の助成対象者
次のような場合で、特に必要と認められるときに、家庭裁判所に対して後見等開始の審判の請求をします。
判断能力が不十分な認知症高齢者等で――
[1] 身寄りがなく、申立て可能な親族がいないとき(※親族申立ては、4親等内の親族が行えます)
[2] 虐待等の理由により、親族による申立てが期待できないとき等
判断能力が不十分な認知症高齢者等で――
[1] 身寄りがなく、申立て可能な親族がいないとき(※親族申立ては、4親等内の親族が行えます)
[2] 虐待等の理由により、親族による申立てが期待できないとき等
●訪問指導
保健師・看護師・理学療法士・栄養士・歯科衛生士等がご自宅を訪問し、健康管理等のアドバイスを行います。
対象
生活習慣病予防、介護予防等のアドバイスが必要な方
費用
無料
●はいかい高齢者等探索サービス
認知症の方が行方不明になったときに、探すお手伝いをします。
内容
携帯電話サイズの機器を借りる初期費用を助成します。
機器を認知症の方に持参していただくと、行方不明になったときに居場所がわかります。
機器を認知症の方に持参していただくと、行方不明になったときに居場所がわかります。
対象
はいかい行動のある在宅の認知症の方(市民税非課税世帯の方に限ります)を介護している方
費用
基本料金 月 525円(6ヶ月分3,150円を前払い)
●介護用品の給付
高齢者等のご自宅に紙おむつ等の介護用品をお届けします。
対象
仙台市の介護保険で要介護4または5の認定を受け、在宅で介護されている方(介護保険の2号被保険者の方も含みます)で市民税非課税世帯の方
※平成17年度または18年度に制度を利用された方で、現在課税されている方には特例措置があります。
内容
紙おむつ、おむつカバー、尿とりパッド、失禁シーツを事業者が自宅にお届けします。
利用限度額
1年間(4月から翌年3月まで) 75,000円
申込時期により利用限度額が異なります。
申込時期により利用限度額が異なります。
費用
利用額の1割 (生活保護を受けている方は無料)
手続き
介護保険被保険者証と市民税非課税世帯を証明する資料(介護保険料の決定通知書の写しなど)を添えて各区障害高齢課高齢者支援係にお申込みください。
●家族介護慰労金
介護保険の要介護4・5に相当する方を、介護保険サービスを利用せずに介護している方に、慰労金を支給します。
対象
介護保険の要介護4または5に相当する高齢者を在宅で介護している方で、高齢者および介護者の属する世帯の全員が市民税非課税の方
支給要件
申請の日から1年間介護保険サービス(年間1週間以内のショートステイを除く)を利用していないこと
費用
年額10万円 ※慰労金の支給は、申請日から1年を経過した後になります。
内容
紙おむつ、おむつカバー、尿とりパッド、失禁シーツを事業者が自宅にお届けします。
申し込み
下記の必要書類をお持ちの上、各区役所障害高齢課にお申込みください。
・介護保険被保険者証の写し
・介護保険決定(変更)通知書の写し、または世帯全員の住民税非課税証明書および住民票謄本
・介護者(申請者)と要介護高齢者の住所が異なる場合は、その世帯全員の住民税非課税証明書および
住民票謄本
・介護保険被保険者証の写し
・介護保険決定(変更)通知書の写し、または世帯全員の住民税非課税証明書および住民票謄本
・介護者(申請者)と要介護高齢者の住所が異なる場合は、その世帯全員の住民税非課税証明書および
住民票謄本
●住宅改造費の助成制度
高齢者世帯がお住まいの住宅の改造費用を一定の範囲内で助成します。
※介護保険の住宅改修費とあわせて利用することができます。
※必ず工事着工前にご相談ください。
対象(下記に該当する方)
- [1] 世帯員全員が65歳以上
- [2] 世帯全員が所得税非課税(「市税の滞納がないことの証明書」を添付)
- [3] 支援以上の認定を受けている方で、身体機能の低下などのために日常生活を営むのに支障があり、居宅の改造が必要な高齢者の方
助成対象工事
玄関、廊下、便所、浴室、居室、階段等に高齢者の日常生活上の安全または便宜を図るための改造を行うもの(調査により必要性を判断します)
助成金額
- [1] 助成対象工事に要する費用の4分の3の額(限度額60万円)
- [2] 介護保険の住宅改修費の支給を受ける場合は、全体工事費から保険給付対象工事費(上限20万円)を差し引いた金額を助成対象工事費とします。